2018年の税務カレンダー
ほとんどの方にとって、年間で一番大きな税務といえば確定新億の提出でしょう。ですが、実際には一年を通して様々な税務が存在します。
年が明けると、まず真っ先に思いつく税務は確定申告の準備です。一月も終わりに差し掛かると、勤務先よりW-2(源泉徴収票)や、各種Form 1099をはじめとするさまざまな税務書類が届きます。日本と違ってアメリカの場合、納税は個人の責任となっています。アメリカで働いていれば、州や連邦に対して、所得税を納める義務があります。(一部の州では州税がかからない場合もあります。)2018年度(2017年度分の確定申告)の税務関係の重要なスケジュールを確認していきます。
-個人の確定申告
2017年度分の連邦への個人の確定申告は、2018年4月17日(火)が締め切り日となります。また、ほとんどの州で同日が州への申告締め切り日となっていますが、いくつかの州では別の日に設定されている場合があります。まずは自分が税を納めるべき州の申告締め切り日を必ず確認しましょう。本来、申告書の申請締め切り日は毎年4月15日に設定されていますが、15日が土日、あるいは法定休日となる場合には、申告の締め切りが次の営業日まで延ばされます。2018年度は4月14、15日が土日、および4月16日(月)がワシントン州の休日となるため、4月17日(火)が締め切り日となります。
この日までに2017年度の確定申告を申請するか、または延長申請を済ませないとペナルティや利息が課せられてしまいます。申告漏れを防ぐためにも、なるべく早く申告を済ませることをお勧めします。例年ではIRSは1月中~下旬から確定申告の受付を開始しますが、2017年度の確定申告受付に関しては現時点(12/15/2017時点)ではまだ受付開始日は公表されていません。1/22/2018から、という情報がインターネット上で出回っていますが、IRSの公式発表ではないので気を付けてください。
-個人の確定申告の延長
2017年度分の個人の確定申告の延長申請締め切り日は2018年10月15日です。この日が個人の確定申告の最終締め切り日となります。ただし、ここで注意しなければならないのは、この日は申告の締め切り日であり、支払いの締め切り日ではありません。きちんと延長申請をした場合でも、支払いは元々の申告締め切り日である4月17日までにしなくてはいけません。支払いが遅れた場合、ペナルティと利息が課せられることとなりますので注意が必要です。
-法人の確定申告
法人の確定申告の締め切りは二種類あります。C-Corporationの場合、決算日から4か月目の15日となります。決算日を12月31日としている会社の場合、確定申告の期限日は2018年4月17日です(ずれ込む理由は個人と同様)。法人の確定申告も、個人の申告同様延長をすることができます。一方、S-CorporationやLLCといったPass-through Entityの場合、決算日から3か月目の15日となります。いずれの場合も、延長したい場合、Form7004により延長申請を期日内に済ませると同時に必要な納付税額を納めると、6カ月間申請を延長することができます。
-確定申告の修正申告
確定申告の修正申告については、基本的にはいつでもできます。しかし、還付金を受け取るには、元々の申告日から3年以内でないと受け取ることができなくなってしまいます。還付金がある場合の修正申告の締め切りは、2021年4月15日となります。
-予定納税
個人の予定納税のスケジュールは、課税年度の4、6、9、13カ月目の15日になります。2018年は4月17日、6月15日、9月17日、そして翌年2019年の1月15日が各四半期毎の期日となっています。この期日までに必要な額の納付がなされない場合はペナルティが課せられます。給与所得者の場合は、会社が源泉徴収をしていますが、投資所得など給与の他にも多額の収入がある場合には、予定納税を利用した方が良いでしょう。予定納税の額は、(1)前年度の納税額と同じ額(100%)か、(2)今年度の見積税額の90%のどちらかで支払います。ただし個人の場合、予定納税として納付するべき金額が$1000未満の場合には予定納税の必要はありません。
法人の場合の予定納税は、年間の税額が$500以上と見積もられる場合に必要となり、スケジュールは、決算日から4、6、9、12カ月目の15日となります。決算日が12月31日の会社の場合は、2017年は4月18日、6月15日、9月17日、および12月17日です。
-締め切り日を過ぎてしまった場合
納税額があるのに、申請日を過ぎて確定申告書を申請した場合、2つのペナルティが課される恐れがあります。1つ目は、申請が遅れたことによるペナルティ、2つ目は支払いが遅れたことによるペナルティです。
延長申請をせずに、期日を過ぎてしまった場合、通常支払わなければいけなかった額の5%が毎月加算されていくことになり、最大で25%まで加算されます。
納税額の支払いが遅れたことによるペナルティは、毎月納税額の0.5%ずつ加算されていきます。こちらも最大25%まで加算されます。
延長申請もせず、期限内の支払いもなされない場合、同時に適用される一月あたりのペナルティは最大で5%となりますが、これらのペナルティには利息が発生します。
期日ぎりぎりの段階になってから申告の作成を依頼される事もありますが、あまりにも日数が足りないとご希望の期日までに申告書を作成することができないとお断りせざるを得ない場合もあります。万が一足りない書類等があった時のこと等も踏まえ、申告の準備はなるべく早く始めるようにしましょう。
ご質問などございましたら、 info@iiocpa.com までご連絡下さい。