2020年07月31日
米国退去後の税金
お客様からのお問い合わせが多かったご質問を IIO News Accounting Tax!にてご紹介していきたいと思います。
本日のご質問は、こちらです!
Q:今度、米国から日本に帰国します。必要な税務は何がありますか?
A:注意しなければいけないのは、あなたは居住者か非居住者かという税務上からの観点です。アメリカにいないから非居住者という訳ではありません。
日本へ帰国しても、米国市民権やグリーンカードを保持している場合、税務上では連邦は居住者とみなされます。居住者は全世界所得が課税対象の為、毎年アメリカ国外の所得に対しても申告をし税金を納めなければなりません。米国市民権やグリーンカードを放棄すれば、税務上も非居住者となるため、アメリカの物件からの家賃収入やアメリカ源泉所得(アメリカで発生した所得)がある場合のみ、申告義務がある事になります。
また、日本へ帰国の際、出国税(Expatriation tax)が課せられるケースがありますので、注意が必要です。出国税申告書の提出対象者は、米国市民権やグリーンカードの放棄者に加え、過去15年間で8年以上居住者であった方は長期滞在居住者も含まれます。忘れずに申告書を提出しましょう。
本日のQ&Aは、お役に立ちましたでしょうか?あくまでも一般的なアドバイスとなりますので、さらに詳しいアドバイスが必要な方はぜひ個別相談を受け付けております!
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