税法上の居住者
Q: 確定申告書の居住者または非居住者のステータスは、どのように決めるのですか?
A: アメリカ市民権または、グリーンカードの保持者は、アメリカ以外に住んでいても、税法上のステータスはアメリカの居住者です。
一部のJビザやFビザなどのインターンや学生は税法上、非居住者としての扱いとなります。就労ビザは滞在目的や職種により、AからVまで分類され、駐在員に多いEビザやLビザは次に述べる条件によって、居住者か非居住者かが決まります。
就労ビザでアメリカに滞在している人であれば、次の二つの条件をどちらも満たしていれば税法上の居住者となります。①申告対象年度内にアメリカに31日以上滞在歴がある。②過去3年間で、183 日以上連邦の定めるルールの下でアメリカに滞在している。このルールは一般的に「183 日ルール(183 Days Rule)」と呼ばれ、多くの就労ビザがこのルールの対象となります。
滞在日数は、申告年度を基準に、当年度は1日を1日、前年度は1/3日、前々年度は1/6日として計算します。例えば、2021年から2023年まで毎年120日ずつアメリカに滞在した人は、2023年度は120日、2022年度は120 × 1/3 = 40日、2021年度は120 × 1/6 = 20日で、合計日数は120 + 40 + 20 = 180 日となります。この場合、183日を満たしていない為、2023年度の確定申告書のステータスは非居住者です。
居住者ステータスの判断は、申告書の作成のスタート地点で行い、この決定により、提出書類や申告内容が決まるのでとても重要です。誤ったステータスで申告をすると、間違った納税金額になり、後から追徴税や申告書の再提出を求められたり、さらに罰金を支払ったりする可能性も発生します。
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