相続申告書
お客様からのお問い合わせが多かったご質問を IIO News Accounting Tax!にてご紹介していきたいと思います。
本日のご質問は、こちらです!
Q: 日本で親が亡くなったのですが、確定申告や税金に影響はありますか?
A: 亡くなられた親御様がアメリカにて市民権又は、グリーンカードを保持している場合は、最後の個人の確定申告書を提出する必要があります。
また、親御様からの遺産を相続した場合、亡くなられた年が相続した年になります。日本の遺産は日本で、アメリカの遺産はアメリカで、相続の手続きがそれぞれ別々に必要です。日本の遺産もアメリカの遺産も相続をした年に申告をする必要があります。一定額を超えない場合は税金は発生しないケースが多いです。
しかし、何をいくら相続したという報告を、期日までに書類にて提出が必要となります。日本で相続しきちんと申告したあとのお金はアメリカに送金しても問題ありません。安心してください。申告方法が状況により異なるため必要な申告書の提出を確認するのが大事です。
万が一、申告書を提出しなかった場合や、出しても情報が不正確であった場合は、罰金が課せられていきます。特に、ここ最近の傾向ですが、IRSによる取り調べが厳しくなっており、弊社でお手伝いさせて頂いたケースでも、提出が遅れたことにより膨大な罰金が発生したお客様がいらっしゃいました。罰金が最大35%課せられる場合もありますので、絶対に何もせずに、放置するのではなく、専門家に相談するようにしましょう。
本日のQ&Aは、お役に立ちましたでしょうか?あくまでも一般的なアドバイスとなりますので、さらに詳しいアドバイスが必要な方はぜひ個別相談を受け付けております!
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