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2023年03月15日

帰国後のIRA

Q: 市民権を取得しましたが、日本に帰国する予定です。これまで加入してきたIRAは引き続き日本でも拠出可能でしょうか?

A: Traditional IRA (個人確定拠出型年金) とRoth IRAは、共に拠出限度額が年間、2023年は6500ドル (50歳以上の方は7500ドル)、2022年は6000ドル (50歳以上の方は7000ドル) です。

市民権保持者が日本に住み、引き続きIRAに拠出できるかどうかは、外国収入と外国勤労所得控除または外国住宅費控除の額により異なります。日本に住みながらIRAに拠出するには、これらの控除が行われた後に収入が残っている必要があります。外国勤労所得控除や外国住宅費控除で全ての収入が控除され、他に収入源がない場合、IRAの拠出はできません。ただし、収入の一部のみを控除するか、前出の控除の代わりに外国税額控除を使うと、IRAの拠出が可能になる場合があります。

例えば、確定申告書上、13万ドルの収入を得て、外国勤労所得控除を2022年の最大控除額である11万2000ドル受けたとします。この場合、外国勤労所得控除後に収入が残っているため、IRAへの拠出が可能です。ただし、申告ステータスにより異なりますが、外国所得が外国勤労所得控除以上かつ、修正後調整総収入 (Modified Adjusted Gross Income) がある一定以内である必要があります。

二例目として、日本で雇用されている米国市民が確定申告上9万5000ドルの収入を得て、外国勤労所得控除を使用し、全額が控除されたとします。その場合、外国勤労所得控除後に収入が残らず、IRAへの拠出ができません。しかし、外国勤労所得控除の代わりに外国税額控除をした場合、申告書にはアメリカの確定申告時に控除されてない収入が残るので、IRAへの拠出が可能になります。

既存のIRAを日本の口座にロールオーバー (移管) するのは難しいでしょう。通常、ロールオーバーはアメリカ国内のプランでのみ可能だからです。そのため、現在のIRAから資金を引き出し、日本で新しい年金口座を開設するか、既存の口座に資金を残すかになります。既存のIRA口座から資金を引き出す場合、課税対象になる可能性があります。

外国所得があると、アメリカの確定申告は複雑になります。そして、引き出す前に必ず弊社までお問合せください。

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