ギャンブルの税金
Q: 先日、カジノで賞金を得ました。この賞金を確定申告時に申告する必要はありますか。また、税金面で何かアドバイスはありますか。
A: 通常、ギャンブルで得た賞金が600ドル以上、あるいは賞金が賭け金の300倍以上の場合、ギャンブルの主催者から「Form W-2G」という収入証明書のような資料を受け取ります。「Form W-2G」は、企業が従業員に発行する「Form W-2」に似ていて、氏名、住所、納税者番号、ギャンブル所得額、源泉徴収税額などが記載されています。
ちなみに、ギャンブルの所得は基本的に24%が源泉徴収されます。ギャンブルの主催者は、連邦政府に誰にいくらの賞金を出したかを報告しています。「Form W-2G」を受け取ったら、確定申告で連邦所得税源泉徴収額として、「Form W-2G」を申告してください。
では、税法上のアメリカ非居住者(日本居住者)が賞金を得た場合はどうでしょう。一般的に、アメリカで日本の個人や法人が得た所得や賞金は、アメリカの法律により30%が源泉徴収の対象になります。しかし、日本とアメリカには日米租税条約という税金に関する協定が結ばれています。この条約が適用される場合、源泉徴収された税金の免税措置が取られます。
アメリカ非居住者の還付手続きは、まず、この非居住者がアメリカで賞金を得た後、賞金金額の30%の源泉徴収が行われ、「Form 1042-S」が発行されます。「Form 1042-S」は、外国人がアメリカで源泉所得を得た際に、源泉所得税をすでに徴収したことを報告するフォームです。次に、非居住者用の確定申告書「Form 1040NR」を作成し、IRS(内国歳入庁)に提出することで、還付申請となります。その際に、「Form 1042-S」も添付する必要があるので気を付けましょう。州税も源泉されている場合もあるので、受け取ったら注意しておきましょう。
一方、日本では、課税対象所得として金額によっては申告が必要なケースがあります。日本の税理士さんとも確認しておくのがいいでしょう。
ギャンブルで得た賞金は、基本的には課税対象です。しかし、税法上のアメリカ非居住者は、申告をすることで源泉徴収された分の税金の還付が受けられるので、積極的に申告手続きをすることをお勧めします。
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