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2022年12月31日

贈与について

Q: 贈与に関して注意点を教えてください。

A: 贈与は、大前提として、アメリカでの贈与税申告と支払いの義務は、受贈者(もらった人)ではなく贈与者(あげる人)にあります。これは日本と大きく異なる点です。

贈与は夫婦間だけではなく、親子関係でも多く行われますが、受贈者の税法上の居住者・非居住者のステータスは贈与税に影響がありません。例えば、日本に住んでいる子どもに贈与を行う際、贈与税の鍵になるのは親のステータスです。親がアメリカ市民の場合にはどこに住んでいてもアメリカ居住者として贈与することになります。

贈与税は、毎年金額に変更があります。2023年は1人1万7000ドル、2023年は1人1万6000ドルまで非課税であり、申告も必要ありません。つまり、夫婦で家を購入して将来は子どもに残そうと考えている場合、死後、相続税が発生する前に贈与として22年と23年に3万3000ドルずつ生前贈与という形で渡せば、長期にわたる相続税の対策となります。

なお、子どものために直接医療機関へ支払う医療費や教育機関へ支払う学費は、贈与とは見なされません。

不動産や証券などの資産を持ったまま市民権または永住権の放棄を行うと、その権利を放棄した日の価値で、全ての資産が売却されたと見なされ、みなし利益が課税対象となってしまいます。市民権や永住権放棄のタイミングと贈与のタイミングには注意が必要です。

贈与税には資産の種類、アメリカでの税法上のステータスなどさまざまな要素が関係します。そろそろ日本に帰りたいと考えている方は、自分のアメリカの資産を事前に把握し、生前贈与の準備も踏まえた対策が必要です。なぜなら、贈与は、日本に完全に帰国をする前に対策しておくべき税務手続きです。どんな手続きをどのタイミングでするのが税制面で有利なのか事前に考えておきたい方は、弊社までいつでもご相談ください。

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