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2019年08月15日

福利厚生 (Fringe Benefits)の種類と税金処理

福利厚生とは、企業が従業員やその家族の生活向上を目的とし、給与以外の形で何らかのサポートをするものです。



税金

企業側から提供される福利厚生は、税務上四つに分類されます。

・課税対象 (taxable)
・非課税対象 (nontaxable)
・一部課税対象 (partially taxable)
・繰延税対象 (tax-deferred)



課税対象 (Taxable)

“課税対象”の福利厚生とは、課税所得とみなされるのでW2に数字が載り、源泉徴収の対象となります。代表例として、ボーナスが挙げられます。



非課税対象 (Nontaxable)

“非課税対象”の福利厚生とは、W2に数字が載らないので、源泉徴収の対象ともなりません。代表的なものは企業で入っているグループ保険です。


一部課税対象 (Partially taxable)

自転車で通勤している場合、月の自転車維持費に対し、ある一定の金額までの交通費を非課税で受け取ることもが可能です。しかし、それ以上の金額を企業が支払った場合、課税対象となります。
また、自社商品を従業員に値引き販売する際も、販売額が原価以上であれば課税対象になりません。しかし、それより安い値段で販売した場合、その値段と原価の差が給与の一部とみなされ課税対象となります。



繰延税対象 (Tax-deferred)

企業から福利厚生を受け取った際には納税義務は発生せず、後に課税対象となるものを繰延税と呼びます。例えば、企業がサポートする年金プランは繰延税対象の福利厚生です。なぜなら、企業が従業員の年金口座に振り込んだ際は納税義務が発生せず、従業員が定年を迎え、実際に年金を受け取った際に課税対象となるからです。

次は代表的な福利厚生について解説します。


学費

業務に関係のある学費を企業が支払った場合、非課税となります。業務に関係のある学費とは「スキル維持・向上目的である」か、「企業・法律が求めている」という条件のどちらかを満たさなければなりません。そして、「現在の仕事における最低条件を満たすため」や、「新しい職種に就く条件を満たすため」であってはなりません。例えば、会計事務所に勤めながら会計の学士を取得する場合、「最低条件を満たすため」とみなされるので、課税対象となります。

次に、その会計の学士を取得した後に公認会計士を勉強した場合、「新しい職種に就くため」とみなされるので、これも課税対象となります。



医療保険など

日本では、入社と同時に従業員が厚生年金保険と健康保険に加入することが義務付けられています。これに対しアメリカでは日本のような公共保険制度がなく、企業が独自に従業員へ保険を提供しています。一般的に企業がサポートする健康保険や医療費の払い戻しは非課税です。しかし、それらのサポートが一部の特定の従業員に対してのみの場合は課税対象となります。言い換えると、全従業員を公平にサポートしなければなりません。



グループ生命保険

雇用主が支払ったグループ生命保険は従業員一人につき5万ドル分の保障まで非課税で、それを超える分は課税所得となります。



引越し費用

2018年からるルールが変わり、2018年以降に引っ越しをし、会社から支払われた引越し費用または従業員への払い戻しは課税対象となります。



交通費

通常仕事をしている地域で「飛行機、バス、電車、タクシーなどを使用した」、「車を使用した際の実費、または標準マイルレート」、「駐車場や有料道路」これらの払い戻しは非課税です。しかし、通勤にかかった費用の払い戻しは課税対象となります。


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