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2021年09月15日

帰国前にしておくこと

お客様からのお問い合わせが多かったご質問を IIO News Accounting Tax!にてご紹介していきたいと思います。

本日のご質問は、こちらです!

Q: 日本に帰国し老後を過ごそうと考えています。税務の面からアメリカを出る前にしておくべきことはありますか?

A: 帰国前にしておくべきことと、しておいたほうがいいことがあります。
しておくべきことは、グリーンカードや市民権の破棄のタイミングを考慮し、破棄の時期によっては税金の手続きの有無を事前に知っておくことです。

これらを破棄するかどうかによって、出国税手続きや将来の確定申告が必要かどうか変わってきます。

しておいたほうがいいことの中で特に大事なのは、相続税対策です。アメリカにいる間にアメリカの資産を生前贈与すると、一般的には基礎控除が1人1170万ドル(あるため、税金がかからない人がほとんどです。

しかし、アメリカに財産を残して帰国した場合、日本に到着し居住の意志が生まれた時点で、日本でもアメリカの財産が日本の相続税の対象となってしまいます。亡くなった人、遺産を相続する人のどちらかが日本に住んでいる場合には、海外の財産にも課税されます。

日本では一般的に、3000万円+600万円×法定相続人の数のみ基礎控除(2021年時点)となり、アメリカの1170万ドルと比べるとだいぶ低い印象を受けますね。

さらに、日本の相続税は世界で見ても高いと言われています。日本の相続に関しては、日本の税理士や専門家に、帰国前に相談するといいでしょう。なお、日本でアメリカの財産を申告し納税しても、アメリカでの相続税の申告や法務的な手続きも必要となります。

状況にもよりますが、帰国後だと上記の1170万ドルの控除が使えなくなる可能性もあるため注意しましょう。
アメリカで支払った相続税は日本の相続税の控除の対象となりますが、税率の違いもあり、あまり効果的でなはいと考えます。

そのため、一番お勧めなのは、老後を日本に帰国して過ごそうとお考えの場合、帰国前に贈与をすることです。
状況により異なりますので、事前に日米両国の税務に特化した会計事務所に相談するのがベストです。

相続人・被相続人に双方にとって、事前に相続対策の相談をする専門家選びはとても大切です。日本に帰国してからだと、非常に多くの時間とエネルギーが必要となります。少し余裕をもって早めに相談することをお勧めします。

たとえ、日本へ帰国したとしてもアメリカの永住権及び市民権を破棄しない場合は、毎年のアメリカで毎年確定申告書が必要です。

弊社では、弊社のような日米に特化した優秀な日本の会計事務所もご紹介できますし、弊社で日米両方の申告書の対応パッケージもしております。

お気軽にご相談ください。

本日のQ&Aは、お役に立ちましたでしょうか?

あくまでも一般的なアドバイスとなりますので、さらに詳しいアドバイスが必要な方はぜひ個別相談を受け付けております!
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