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2021年12月15日

住宅ローン利子控除

お客様からのお問い合わせが多かったご質問を IIO News Accounting Tax!にてご紹介していきたいと思います。

本日のご質問は、こちらです!

Q: 住宅の購入を検討しています。住宅購入に関する税務での注意点を教えてください

A: ご自身で使用しているお家に対する住宅ローンの利息はすべて 項目別控除を取ることができました。

しかしながら、2018年度のトランプ政権の税制改革から、住宅ローンの残高が75万ドル以上(夫婦合算)/ 37万5000ドル(それ以外)の場合、支
払った利子の控除に上限が加わりました。
ただし、2017年12月15日以前に組まれたローンには、このルールは25年までは適用されず、2017年度以前の住宅ローン利子控除のルールが適用されています。

自分の家を担保に新しい住宅ローンを組む場合(第二抵当権)の住宅ローン利子は、2018年度からは控除の対象外です。ただし、その資金が家屋の修繕などに用いられる場合のみ、控除の対象となります。

更に、これまではセカンドホームも、メインホーム同様に住宅ローン利子の控除ができました。しかし、税制改正以降、セカンドホームの住宅ローン利子も控除対象外です。また、2017年度までは固定資産税(Property Tax)は項目別控除で無制限に控除可能でした。しかし、2018年から上限が1万ドルとなっています。

この1万ドルには、州税、消費税・使用税等の地方都市税も含まれます。
地方都市税を含んだ、固定資産税など連邦税以外の税の支払いが1万ドルを超えた分に関しては、控除対象外となってしまいます。

家を購入か賃貸するか悩まれているはたくさんいるかと思います。もし購入における節税効果など気になる方は、是非、当社までご相談ください。

(個人的には、心が休まる住んでいて居心地のいい場所が見つかり、そこが売りにでていれば購入し、
賃貸に出ていたら賃貸で住むという、税金よりも心の面でお選びになるのがいいかと思っています。)

本日のQ&Aは、お役に立ちましたでしょうか?

あくまでも一般的なアドバイスとなりますので、さらに詳しいアドバイスが必要な方はぜひ個別相談を受け付けております!
その他ご質問や取り上げてほしいトピックなどございましたらお気軽にお問い合わせください!

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