交通費
仕事目的で自動車(トラック、バンを含む)を使用した場合、標準(Standard)か実費(Actual)のどちらかの方法によって控除を取ることが出来ます。
-標準
標準を選択した場合、標準マイルレートによってどれだけの控除を取れるかが決まります。2017年の標準マイルレートは 1マイルに対して53.5セントを控除することができます(ちなみに、2018年度の標準マイルレートは54.5セントです)。 この方法を選択した場合、標準マイルレートの他にパーキングと有料道路通行料金も控除に含めることが出来ます。しかし、実費(ガソリン、オイル、減価償却、保険、リース料金など)を控除をに含めることは出来ません。
そして以下の場合は標準を選択することができません。
・その車に対して一定法以外の減価償却法を採用している場合
・タクシーなどとして使用している場合
・リースしている車を1997年度以降実費法で控除申請していた場合
などです。
-実費
標準を選択しない場合、以下に記す車の経費を控除に含めることが出来ます。
ガソリン、 オイル、 減価償却、 リース料金、 保険、 修理、 タイヤ、 その他のパーツ、 登録費用、 駐車代、 ガレージ代、 有料道路代
仕事/私用
車を仕事と個人両用で使う場合、仕事目的と個人目的での支出をマイル数を基に分けなければなりません。例えば、あなたの自家用車が仕事と個人両用だったとします。年間2万マイル運転し、1万2000マイルを仕事目的で、残りの8000マイルを個人目的で使用したとすると、前述した実費項目に含まれる支出総額の60 %( 1万2000マイル÷2万マイル) の控除を取れます。
雇用主から提供された車
雇用主から提供された車の場合、実費でのみ控除を取ることが出来ます。言い換えると、標準マイルレートを使用することはできません。
-消費税
車購入の際に支払った消費税は車の小売価格に加算され、減価償却を計算する際、控除に含まれます。
※減価償却とは長期にわたって使用される固定資産を、数年にわたって経費計上する方法です。
-車ローン利子
従業員が支払った車ローンの利子は住宅ローンの利子と違い、たとえ100%ビジネス目的であっても控除の対象となりません。しかし、自営業者(self-employed)が支払った場合、控除の対象となります。
-罰金
駐車違反や速度違反で支払った罰金は控除の対象となりません。
-通勤
アメリカには交通手当てという考えがありません。なので、車を20マイル運転して通勤する従業員と徒歩で2ブロック先の自宅から会社まで通勤する従業員、どちらに対しても通勤手当が出るということはありません。しかし、以下の目的で車を使用した場合は控除を取ることが出来ます。
・仕事を2つ持ち、それらの間を移動する場合
職場A からBへ移動した場合、その間の直線距離が対象となります。それは、移動で一旦自宅に立ち寄っても変わりません。
・自宅から仮の職場への移動する場合
従業員がお客様の下で働かなければいけない場合、自宅から出先への往復は交通費として控除を取れます。
納税者は標準で控除を取った場合と実費で控除を取った場合の両方を計算し、どちらか大きい方を選択することが可能です。毎年選択することができますが、標準から実費に変更する場合の減価償却計算方法には細かい決まりがあるので、詳細は最寄の税理士にお問い合わせ下さい。
車を購入する際、会社で購入するべきか個人で購入するべきか相談を受けることがあります。確かに会社で購入することによって個人の支出を抑えることは出来ますが、車の保険料が高くなる場合がありますので、どちらを選択するかは保険も含めた全体像を見て決断しましょう。
ご質問などございましたら、 info@iiocpa.com までご連絡下さい。