2020年12月15日
コロナ救済による給付金の受給
お客様からのお問い合わせが多かったご質問を IIO News Accounting Tax!にてご紹介していきたいと思います。
本日のご質問は、こちらです!
Q: 2020年のコロナ政策の給付金を受け取っていません。もう貰えないのでしょうか?
A: ご存知の通り、新型コロナウイルスの影響により、2020年3月に米国国税庁(IRS)はアメリカ居住者に対し、給付金の配布を決定いたしました。基本的には、受給の金額は所得や家族構成により異なるため、2018年度または2019年度の確定申告書を元に、IRSが受給額を決定しています。確定申告書の提出が必要でない受給資格者は、IRSオンラインの受給申込みが必要でした。残念ながらIRSオンラインの申し込みは11月21日をもってすでに締め切りとなってしまいました。でも問題ありません。まだ受給されていない方、オンライン申請をされていない方、また2020年に子供が生まれた等で少ない金額で受給をされた方は、2020年の確定申告書提出時にRecovery Rebate Creditという形で請求が可能です。詳細に関しては下記のIRS Websiteのリンクよりご確認ください。
さらに来年度の確定申告ですが、給付金は非課税となりますので、申告書の所得に含める必要はありません。来年度の申告書に関するお手伝いは、是非当社までお問い合わせください。
本日のQ&Aは、お役に立ちましたでしょうか?あくまでも一般的なアドバイスとなりますので、さらに詳しいアドバイスが必要な方はぜひ個別相談を受け付けております!
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