日米の相続
Q: アメリカと日本の相続の違いを教えてください。
A: 相続に関する手続きや課税方法は日米で異なります。今回は日米を比較しながら説明します。
アメリカの相続税は、日本同様、財産が移行する時に課税されます。一方、違う点は、日本では財産を受け取った側が相続税を支払いますが、米国では亡くなった側が支払います。
アメリカの相続税の最高税率は40%です。統計によれば相続税を実際に支払うのは全体のわずか1%以下だそうです。これは、夫婦間であればいくら財産が移行しても非課税になるというルールと、移行する財産の総額(アメリカの基礎控除額)が2022年時では、121,406万ドルを超えない限り課税されないためです。この1206万ドルは法定相続人数に関わらず一律となります。
一方、日本の最高税率は55%で、基礎控除の金額は((3000万円+法廷相続人x600万円))と低く、相続税の対象となる人は8%だそうです。
日本では財産を受け取った側が相続税を支払いますが、米国では亡くなった側が支払います。
相続する財産の内訳は日米で大きく変わらず、預貯金や年金、不動産、保険金などです。日本もアメリカも控除や経費を差し引いた金額に対して税率がかけられます。
アメリカは、亡くなった日前後の評価額を基に財産を計算します。一方、日本は、財産によっては、時価よりも低く見積もる「相続税評価額」と言う特別な計算をします。一般的な評価額よりも低く見積もることで、相続税の額を減らすためです。
日本ではあまり聞きませんが、アメリカでは、「Living Trust」という自分の意志と全ての資産のリストを生前に作成します。亡くなった時に「Living Trust」をの基に資産を分配でき、相続手続きの時短や、残された人々の相続トラブルを防ぐことができるでしょう。
今回上記の相続の説明は、連邦の仕組みで、各州にはそれぞれ州の相続に関する法律があります。また、アメリカにある資産はアメリカで、日本にある資産は日本で、それぞれの相続が必要です。どちらにも資産がある場合は、日米それぞれの会計士に相談するのがいいでしょう。当社ではアメリカの相続税申告や、必要に応じて日本のご家族や税理士の方と連絡を取り、日米両方ののお手続きをスムーズにご案内させて頂くよう、全力を務めてお手伝いをさせて頂いております。
日米どちらにも資産がある場合、生前にできる準備・対策、遺された相続人が揉めずに安心した生活を送れるように、円満円滑な相続を実現するために今からできる準備することがも大切です。そういったお悩みや心配事がある方は場合を含めてアメリカでの相続申告は、是非当社までお気軽にご相談ください。